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よこはま健康友の会みどり野支部
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労働契約法第16条は解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用(らんよう)したものとして、無効とする
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感染口実解雇は無効 ロイヤル社 運転手が申し立て 2020/4/15付
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2020年04月18日 15:13
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