【声明】生活保護法の一部改正案、生活困窮者自立支援法案の 参議院可決に抗議し、衆院で徹底審議と廃案を

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【声明】生活保護法の一部を改正する法律案、生活困窮者自立支援法案の 参議院での可決に抗議し、衆議院での徹底審議と廃案を求める
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2013年11月14日
全日本民主医療機関連合会
会長 藤末 衛
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重要な声明が出ていましたので、早速に、掲載させて頂きます。よろしくお願い申し上げます。
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 生活保護法の一部を改正する法律案と、生活困窮者自立支援法案が、参議院厚生労働委員会でのわずか8時間半の審議を経て、11月13日参議院本会議で日本共産党、社会民主党と無所属議員2名以外の賛成多数で可決された。
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 生活保護法の一部を改正する法律案については、2013年通常国会の審議で、申請権侵害と扶養義務強化につながることなどが指摘され、大きな反対が起こり、廃案となったものである。
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今国会でも、保護申請時の申請書類提出を明記することが「水際作戦」の合法化につながる恐れなどが指摘されている。さらに、親族による扶養義務履行を生活保護の前提とするような運用が多くの自治体でなされ、扶養照会により生活保護申請を諦めた事例があることが、小池晃議員の質問によって明らかにされた。
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 生活保護世帯は過去最多の159万世帯に達し、約216万人が生活保護を利用している。一方で生活保護基準以下の生活をしている人々の2割程度しか生活保護を利用できていないという現状があり、厚生労働大臣も「本来(生活保護を)受ける資格のある方が受けられないということは防がなければならない」と答弁している。
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予算問題だけで生活保護費を削減できる現状でないことは明白である。11月12日の参議院厚生労働委員会採決にあたり、今回の法改正は保護申請時の運用を変更するものではなく「水際作戦」はあってはならないこと、扶養義務履行が要保護認定の前提や要件ではないことなどを内容とする附帯決議が出された。
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生活保護行政の運用に変更がないことを強調するのであれば、法律を変える必要はない。扶養を生活保護の前提としないとの考え方を徹底するのであれば、扶養義務者への通知を定める条文は作られるべきではない。

 生活困窮者自立支援法案についても、就労支援のみを「自立支援」としていること、生活保護申請の窓口から生活困窮者を遠ざける恐れがあることなどの問題が指摘され、「水際作戦」さらには水際にもたどり着けない沖合に、生活困窮者を追いやるものだと指摘されている。
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この法案にも、生活保護への移行を促すことなどを内容とする附帯決議が付けられたが、条文は修正されず、就労支援強化と生活保護申請を妨げるものとなる危険が残っている。
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 生活保護制度についての今回の「改正」は、生活保護申請を困難にし、憲法25条が保障する生存権を国民から奪うものである。千名を超える研究者が反対の意思を表明し、国民の命を奪う生存権破壊を許さない運動が広がっている。全日本民医連は、2法案の参議院採決に強く抗議するとともに、権利としての生活保護の充実をめざし、衆議院での廃案を求めて引き続き運動を強めるものである。
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以上

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