介護の未来を考える 「特養あずみの里裁判」パンフレットを発行

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民医連の看護職員が不当に起訴された「特養あずみの里刑事裁判」は、 3月25日に判決が下ります。無罪を勝ち取る会が裁判の経緯や争点を解説したバンフレットを作成。 「署名やカンパなど支援の輪を広げてください」 と呼びかけています。

「特養あずみの里裁判」は2013年12月、特別養護老人ホーム「あずみの里」(長野県安曇野市)に入所していた女性が、おやつを食べた直後に意識を失い1カ月後に亡くなった “事件“。検察は現場で別の入所者の食事介助をしていた准看護師を業務上過失致死罪で起訴しました。

検察は当初「注視義務を怠ったこと」を訴因にしました。しかし途中で「ドーナツを配ったこと」を追加、さらに終盤になって「注視義務の発生はドー ナツを配り終えてから」などと注視義務の発生時期を拡大する訴因変更を行うなど、何が何でも有罪にしようとしています。

介護施設でのおやつ時の異変について、職員が業務上過失致死で起訴された例は初めて。万が一にも有罪になれば、介護現場は萎縮し高齢者に対する人間らしい介護が崩壊します。

あずみの里は地域の広範な人々と無罪を勝ち取る会を組織、裁判傍聴や署名集めなどで被告を全面支援しています。 署名は新旧合わせて40万7810筆が集まりました。

署名など裁判支援を

パンフレットは裁判の経緯や3つの争点を分かりやすく解説。裁判を取材してきたジャーナリストが「問われるのは、福祉か?刑事責任か?」と題し、裁判の背景を解き明かします。 また弁護側の証人として、日本赤十字看護大学名誉教授の川嶋みどりさんと、摂食嘩下リハビリテーションが専門の福村直毅医師(長野・健和会病院)の証言を掲載しました。

無罪を勝ち取る会では、パンフレットを活用して各団体や事業所。施設等と懇談し裁判支援の輪を広げることや、裁判の概要を正しく理解して活動の力にすること、無罪を勝ち取る会への加入や 署名、カンパの取り組みを強化することを呼びかけています。

これまで22回の公判が開かれ、12月17日に弁護側が最終弁論。3月25日に長野地裁松本文部で判決が言い渡される予定です。

■署名、バンフレットの問い合わせ先
無罪を勝ち取る会:
電話:0263-71-2300
FAX 0263-73-0788 〒 399-8204 安曇野市豊科高家5285-11
協立福祉会気付

■闘争支援のカンパ振り込み先
金融機関 長野銀行本店
口座番号 普通8828733
口座名義 無罪を勝ち取る会


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