医療費控除 今年分から手続き変わります。 どんな準備・注意が必要?
所得税の確定申告をすることで、税金が返ってくることがあります。医療資を一定額以上支払つた場合に受けられる医療費控除の手続きが、今年分から変わります。どんな準備が必要なのか、税理士の清水和雄さんに書いてもらいました。
医 療 費 控除
Q:―2017年分の確定申告(来年2月16日〜3月15 日)から、新しい制度ができたそうですね。
市販 薬購入勧め 医 療費支出抑え
A:これまでの医療費控除のほかに、「セルフメディヶション税制」という制度ができました。
これは「スイッチOTC医薬品」(*1)と呼ばれる市販薬の購入費の合計額から、1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)の所得控除を受けることができるものです。 ただし、この制度を適用できるのは、健康の保持増進及び疾病の予防のための取り組み(*2)を行っている人に限られ ます。
*1 スイッチOTC医薬品…処方薬との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が定めたもの。対象となる医 薬品は、厚生労働省のホームページに掲載さ れています。
*2 健康の保持増進及び疾病の予防のための取り組み…
①健康診査 ②予防接種③定期健康 診断④特定健康診査⑤ がん検診
これは医療費支出を抑えるために、医者にかからず、自分で薬を購入して治すことを勧める制度といえるでしょう。
Q:これまでの医療費控除と一緒に受けられるのですか。
今までの控除とどちらかを選択
A:いいえ、これまでの医療費控除と、どちらか 一方の選択になります。
これまでの医療賣控除は、10万円(ただし年間 の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)を超えた部分が控除の対象になりました。それに対し、セルフメディケーション税制では1万2千円を超えれ
ば医療費控除ができる点が大きな違いです。
しかし、対象となる医療費は限定されていて、 医者にかかった治療費や処方してもらった薬は対象外です。限度額も、これまでの医療費控除が200万円 だったのに対し、セルメデイケーション税制では8万8千円である点には気をつけなくてはなりま せん。
Q:―これまでの医療費控除にも、何か変更があるのでしょうか。
19年分までなら現行の方法も可
A:今までは確定申告書に医療費の領収書の添付が必要でしたが、添付しなくてもよくなります。領収書は本人が5年間保存することとされ、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
ただし、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添 付すれば、そこに記載された医療費については明細の記入を省略できます。
税務署で領収書等の保管が困難になってきたために合理化を図ったもの だといえるでしょう。
間違えないか心配な人は19年分までは、これまでと同様に領収書の添付や提示による申告もできることにな っています。
Q:今から準備することを教えてください
領収書や証明書集めておくこと
A:一番大事なのは、医療費の領収書をなくさずに集めて おくことです。
あまり医者にかからず買い薬で済ませてしまっている方は、セルフメディケーション税制の適用が受けられる可能 性があります。
予防接種や健康 診断等をしていることの証明書(領収書等)が必要なので、これらを受けておくのも準備の一つといえる でしょう。
これまでは不要とされてきた予防接種や健康診断等の領収書、「医療費のお知らせ」等も大事な書類となるので、紛失しないように気をつけてください。


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