医療介護難民法成立




 医療介護総合法が先の国会で成立しました。

 この法律は「自助・自立」を全世代にわたる社会保障制度の解体をねらっておこなわれた物です。以下四つが大きな項目です。

☆1、所介護の削減・打ち切り

 要支援者の六割が利用している訪問介護・通所介護を、予防給付から切り離し、市町村が実施する「新しい総合事業」に移行させ、公的負担の削減が前提なのです。
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☆2、特養の入所対象を原則要  介護3以上に限定

 待機者の五二万人のうち、要介護4・5の在宅待機者(約八万七〇〇〇人)の入所を優先させたいというのが政府の説明です。

☆3、一定以上の所得者の定率  1割負担の切り崩し
 
所得(合計所得一六〇万円、年金収入で二八〇万円以上)対象に利用料を一割から二割に引き上げる。

☆4、「補足給付の見直し」  資産が要件に

 低所得の施設入所者を対象とした居住費・食費(ホテルコスト)の負担軽減制度です。所得に遺族年金、障害年金を加え、世帯分離していても配偶者が課税されていれば給付されません。

他に「単身で一〇〇〇万円、夫婦で二〇〇〇万円」の預貯金があれば対象外。貯金額は自己申告、金融機関で調べられ、「タンス預金」含めて申告させられます。
 不正はペナルティー(最大二倍の加算金を加えた「三倍返し」)を課すとし、おどろくべき悪法です。

 この法は、団塊の世代の650万人が75歳以上に達する2025年に向けて医療・介護費の支出を抑制しようとの改革法(改悪法)です。

 例えば、介護の分野では、サービスを縮小し、一定の所得がある人の自己負担を増やすという厳しい内容です。

 現在、「要支援」を認定された方はデイサービス等の通所や在宅生活を支援する訪問介護を利用しながら、住み慣れた場所での生活を維持してきました。

 これらのサービスが介護保険から市町村事業に移行されるのです。
 住んでいる市町村によってサービスの内容や、利用料も変わってくるのです。また、現在待機者が52万人いる特別養護老人ホームは原則「要介護3」以上に限るとされる改制です。

 住み慣れた自宅で家族や地域の仲間と出来るだけ暮らしたいと多くの人は考えています。厚労省の考えもまた、在宅重視での改革だと訴えています。

 しかし現実は全く現場の声や実態を踏まえたものとは言えません。「デイサービスで安心してお風呂に入っていたのに、入れなくなるの?」「ヘルパーさんが来なくなったら買い物はどうしたらいいのか」と不安の声は尽きません。自宅で介護を必要とされている家族からも、入所がさらに制限される事で精神的負担も増し虐待等が増えるのではないかと多くの意見が寄せられています。

 高齢者の社会との関わりの場や行き場を取り上げるような改革はあってはなりません。 

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みどり野介護ST 五十嵐倫代

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